独禁法弁護士のサポートで会社経営に安全性・対応力を
独禁法に強い弁護士に
ご相談ください
御社の契約書は下請法に違反していませんか?
下請いじめについてもご相談ください
城戸 直樹 Naoki kido /弁護士
学在学中より泉水文雄教授の経済法ゼミに所属し(第1期ゼミ幹事)、独占禁止法の奥深さを学ぶ。独占禁止法の執行例が大幅に増加する中で、独占禁止法の基本的な考え方、法理論の重要性、公正取引委員会の活動の意義を広める活動に従事してきた。
神戸大学法学部法律学科卒業/京都大学法学研究科法曹養成専攻修了
平成26年弁護士登録 2016年9月~2017年3月
兵庫県立大学経済学部非常勤講師(産業法)
2018年4月~2021年3月 私立甲南大学法学部非常勤講師(経済法) 兵庫県弁護士会所属
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城戸 直樹 Naoki kido /弁護士
大学在学中より泉水文雄教授の経済法ゼミに所属し(第1期ゼミ幹事)、独占禁止法の奥深さを学ぶ。独占禁止法の執行例が大幅に増加する中で、独占禁止法の基本的な考え方、法理論の重要性、公正取引委員会の活動の意義を広める活動に従事してきた。
神戸大学法学部法律学科卒業/京都大学法学研究科法曹養成専攻修了
平成26年弁護士登録 2016年9月~2017年3月
兵庫県立大学経済学部非常勤講師(産業法)
2018年4月~2021年3月 私立甲南大学法学部非常勤講師(経済法) 兵庫県弁護士会所属
独占禁止法の重要性・課題
規制緩和に伴い、競争原理を活用するための独占禁止法の重要性が増しています。独占禁止法は、いわば事業活動を行う上で「反則」となるオフサイドルールのようなもの。きちんとルールを理解した上で、最大限有効な競争手段を選択する必要があります。
ところが、独占禁止法についての専門職は未だ十分ではなく、合併をした、重要な契約を締結した、店舗の展開計画を立てて実際に費用を投下した、などの後になって、独占禁止法に抵触するため実行できないことが明らかとなることがあります。
独占禁止法は経済憲法とも言われ、全ての経済活動の方針を決する根幹となる法律です。RITA総合法律事務所には、独占禁止法について研鑽を積んできた弁護士が在籍しています。
実は身近な独占禁止法違反例
昨今独占禁止法の摘発事例が報道されることが増えています。御社では備えは万全ですか?
希望小売価格(定価)の拘束
商品を売った相手方がその商品をさらに販売する際の価格について、売り手はこれを矯正することはできません。価格が自由に決定されることは自由競争の基本的な条件とされています。
書籍など法律に認められたものの他は、定価表示はされなくなっています。希望小売価格と表記されるのは、買い手の便宜に資するための参考として表示するなら良いですが、その価格を守らせるなどの行為があれば、実質が重視されて再販売価格の拘束として摘発されることがあります。
抱き合わせ販売の違反事例
人気商品(抱き合わせ商品)を購入などするのに対して、不人気商品(被抱き合わせ商品)の購入等を強制すること。
人気ゲームソフト事案
ゲームソフトの卸売業者は、社会的に人気を博し品薄であった人気ゲームソフトを販売するにあたって、不人気ソフトを3本以上購入することを条件として販売した。
エレベーター事案
エレベーターの保守業務では、メーカー系列の保守事業者と複数のメーカーの保守を行う独立系保守事業者があります。あるメーカーは、独立系保守事業者からの部品の注文に対し、納入を遅らせるなどの対応を取っていたことが問題となりました。
値引きの制限の違反事例
フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟者)からなるフランチャイズ·システムは、コンビニエンスストアや飲食店を中心に普及しています。
あるフランチャイザーAは加盟店における商品Xの販売価格を定め、値引き販売をしている加盟者については、販売相談員を通じてこれを取りやめるよう(基本契約の解除等を示した)圧力を加えました。その結果、Aにおいて販売される商品Xの販売価格は全国と同じ値段となりました。
下請代金の減額(同法4条1項3号)公取委令和4年9月9日勧告
Y社は、コンビニチェーンであるA社およびA社のフライチャイズに加盟する事業者等に対して販売する食料品及び飲料品の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に委託している。
Y社は、A社フランチャイズに加盟する店舗に配信する「商品案内」を作成する費用として「商品案内作成代」を請求されており、その全額を「写真代」と称して、下請代金から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
このように、大手企業の企業法務でさえ独占禁止法対策が必ずしも万全というわけではなく、知らず知らずのうちに独占禁止法に抵触している企業も少なくないことが現状です。
独占禁止法の重要性・課題
規制緩和に伴い、競争原理を活用するための独占禁止法の重要性が増しています。独占禁止法は、いわば事業活動を行う上で「反則」となるオフサイドルールのようなもの。きちんとルールを理解した上で、最大限有効な競争手段を選択する必要があります。
ところが、独占禁止法についての専門職は未だ十分ではなく、合併をした、重要な契約を締結した、店舗の展開計画を立てて実際に費用を投下した、などの後になって、独占禁止法に抵触するため実行できないことが明らかとなることがあります。
独占禁止法は経済憲法とも言われ、全ての経済活動の方針を決する根幹となる法律です。RITA総合法律事務所には、独占禁止法について研鑽を積んできた弁護士が在籍しています。
実は身近な独占禁止法違反例
昨今独占禁止法の摘発事例が報道されることが増えています。御社では備えは万全ですか?
希望小売価格(定価)の拘束
商品を売った相手方がその商品をさらに販売する際の価格について、売り手はこれを矯正することはできません。価格が自由に決定されることは自由競争の基本的な条件とされています。
書籍など法律に認められたものの他は、定価表示はされなくなっています。希望小売価格と表記されるのは、買い手の便宜に資するための参考として表示するなら良いですが、その価格を守らせるなどの行為があれば、実質が重視されて再販売価格の拘束として摘発されることがあります。
抱き合わせ販売の違反事例
人気商品(抱き合わせ商品)を購入などするのに対して、不人気商品(被抱き合わせ商品)の購入等を強制すること。
人気ゲームソフト事案
ゲームソフトの卸売業者は、社会的に人気を博し品薄であった人気ゲームソフトを販売するにあたって、不人気ソフトを3本以上購入することを条件として販売した。
エレベーター事案
エレベーターの保守業務では、メーカー系列の保守事業者と複数のメーカーの保守を行う独立系保守事業者があります。あるメーカーは、独立系保守事業者からの部品の注文に対し、納入を遅らせるなどの対応を取っていたことが問題となりました。
値引きの制限の違反事例
フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟者)からなるフランチャイズ·システムは、コンビニエンスストアや飲食店を中心に普及しています。
あるフランチャイザーAは加盟店における商品Xの販売価格を定め、値引き販売をしている加盟者については、販売相談員を通じてこれを取りやめるよう(基本契約の解除等を示した)圧力を加えました。その結果、Aにおいて販売される商品Xの販売価格は全国と同じ値段となりました。
下請代金の減額(同法4条1項3号)公取委令和4年9月9日勧告
Y社は、コンビニチェーンであるA社およびA社のフライチャイズに加盟する事業者等に対して販売する食料品及び飲料品の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に委託している。
Y社は、A社フランチャイズに加盟する店舗に配信する「商品案内」を作成する費用として「商品案内作成代」を請求されており、その全額を「写真代」と称して、下請代金から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
このように、大手企業の企業法務でさえ独占禁止法対策が必ずしも万全というわけではなく、知らず知らずのうちに独占禁止法に抵触している企業も少なくないことが現状です。
RITA総合法律事務所では独占禁止法に強い弁護士が
法務戦略からサポート可能!
将来の独占禁止法を重点的に取り扱う弁護士たちによるトラブル解決、防止
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将来の独占禁止法を重点的に
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独占禁止法の取扱業務
私的独占·不当な取引制限(カルテル)
入札談合などについて、比較的シェアが大きな事業者について、競争に実質的な制限を加えたことが規制されることがあります。
価格についての取り決めが典型で、違反行為の防止、違反状態の是正、公取委対応など、類似事例の調査や理論的考察、会社の方針·事業計画を踏まえて対応いたします。
不公正な取引方法
競争を実質的に制限したとまで言えない場合でも、自由競争を弱めたなどとして公正な競争を阻害したとされる場合があります。
シェアが高い場合でなくても規制対象とされることがありますが、公取委の介入を招いた場合の緊急対応から、日常的な法的研修まで、企業様のニーズに応じて対応いたします。
企業結合
会社法についての考察の他に、独占禁止法違反とならないか、問題解消のために放棄せねばならないセクションがでるかなど、早い段階での備えをサポートします。
隣接法分野
独占禁止法の特別法である景品表示法や知的財産法、不正競争防止法など、広く経済法とされる法域についても、幅広く対応させていただきます。
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将来の独占禁止法を重点的に取り扱う弁護士たちによるトラブル解決、防止
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